なぜ非課税になるか
課税口座では、上場株式等の売却益や配当に所得税・復興特別所得税と住民税がかかります。その合計として約20.315%が、説明でよく使われる概算です。内訳の目安は所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。
NISA口座で対象商品を保有し、条件を満たす売却益や配当・分配金は、この課税の対象外になります。非課税は利益が出たときのもので、元本を保証する意味ではありません。
横にスクロールすると表全体を確認できます。
| 扱い | NISA口座 | 課税口座 |
|---|---|---|
| 対象となる売却益 | 非課税 | 通常は課税。概算では約20.315% |
| 対象となる配当・分配金 | 条件を満たせば非課税 | 通常は課税 |
| 損失 | 課税口座と損益通算できない | 条件を満たせば損益通算・繰越控除があり得る |
配当と分配金
対象となる配当・分配金も非課税になり得ます。日本の上場株式の配当では、証券会社を通じて受け取る株式数比例配分方式を選んでいることが、非課税の条件として問題になります。登録配当金受領口座方式など、別の受取方法ではNISAの非課税にならない場合があります。
投資信託の分配金も、普通分配と元本払戻に相当する特別分配では扱いが違います。商品の説明と受取方法を、注文の前に確認します。
損失、損益通算、繰越控除
NISAの中で出た損失は、課税口座の利益と損益通算できません。翌年以降に繰り越して、課税口座の利益から引く繰越控除の対象にもなりません。
例として、NISAで30万円の損、課税口座で30万円の利益が出ても、課税口座の利益に対する税金はNISAの損では減らせません。非課税であることと、損を申告で使えることは別です。
よくある誤解
逆です。NISAの損失は、課税口座との損益通算も繰越控除もできません。
日本株の配当は、株式数比例配分方式でないと非課税にならないことがあります。
説明用の概算です。実際の課税は利益の種類と受取方法で確認します。
このページの質問
NISAの売却益は課税されますか?
対象となる売却益は、制度の範囲で非課税です。
配当も非課税ですか?
対象となる配当・分配金は非課税になり得ます。日本の上場株式では、株式数比例配分方式で受け取ることが条件になることがあります。
NISAの損失で、課税口座の税金を減らせますか?
通常は減らせません。損益通算も繰越控除も、NISAの損失には使えません。
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居住地、在留期間、使いたい枠、金額は人によって違います。公開されている説明を読んだあと、自分の条件を質問にできます。
公的資料: 金融庁 NISA特設ウェブサイト, 国税庁 No.1535 NISA
このページは制度の一般的な説明であり、税務・法律・投資の助言ではありません。金額や手続きは変わることがあります。取引や申告の前に、金融庁、国税庁、利用する金融機関の最新情報を確認してください。